申請された後も、認定になるかどうかはわからないため、認定されるまでの間の給食費は払わなければなりません。認定になった場合は、認定日以降の給食費で既にお支払いの分は給食センターより払い戻しがあります。
ただし、前年度就学援助を受けていた方は、9月下旬までは給食費の請求がなされません。
なお、前年度就学援助を受けていた方が、今年度の申請をしなかった場合や、非認定となった場合は、7月までの4か月分の給食費を一括請求されることになりますので、ご注意ください。

【問合】
教育総務課学務保健係
042-576-2111(内332)