20歳未満で、次のいずれかの障害を有する児童を養育している、国立市に住所を有する方のうち、主として児童の生計を維持する方が対象となります。
【身体障害】
おおむね「身体障害者手帳」1級から3級程度(下肢障害については4級の一部を含む)。疾患により長期にわたる安静を必要とする程度の状態にあるものなど。
【知的障害】
おおむね愛の手帳1から3度程度
【精神障害】
上記と同程度の障害(自閉スペクトラム症等により日常生活に著しい制限を受ける方等)
【重複障害】
複数の障害がある場合は、個々の障害の程度が上記より軽度な場合でも該当となることがあります。
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